陸事総合協同組合の生命共済

企業のコストダウンに貢献します!

  1. お手頃な掛金で死亡保障を準備、福祉厚生制度の充実が図れます。
  2. 医師の診査が無く、告知書の提出のみで、最高4,000万円までの死亡保障を簡単にお申込みいただけます。
  3. 法人が支払った保険料は全額損金算入出来ます。
  4. 剰余金があれば、配当金として還元されます。

制度の規模が大きければ大きいほどスケールメリットにより、掛金の負担が軽減される仕組みになっております。
ぜひ、多くの組合員の皆様の、この制度のご活用をお待ちしております。

保障内容(保険金額1,000万円の場合)

保険金の種類 このようなときにお支払いします 下記の金額をお支払いします!
死亡保険金 保険期間中に
死亡したとき
1,000万円
高度障害保険金 責任開始日以後の傷害または疾病によって保険期間中に
高度障害状態になったとき
(【対象となる高度障害状態】のいずれかに該当した場合)
1,000万円

是非この制度を活用して、弔慰金制度を充実させましょう!

事業所一括加入型(本人)
保険金額 200万円 500万円 1,000万円 1,500万円 2,000万円 2,500万円 3,000万円 3,500万円 4,000万円
15~70歳 お申込みいただけます。
71~75歳 更新のみです。 お申込みいただけません。
76~80歳 更新のみです。 お申込みいただけません。
個人任意加入型(本人)
保険金額 500万円 1,000万円 1,300万円 2,000万円 2,500万円 3,000万円 3,500万円 3,800万円
15~70歳 お申込みいただけます。
71~75歳 更新のみです。 お申込みいただけません。
76~80歳 更新のみです。 お申込みいただけません。

※ただし、15歳~70歳までは事業所一括加入型、個人任意加入型それぞれ合算して4,000万円、71歳~75歳までは事業所一括加入型、個人任意加入型それぞれ合算して1,000万円、76歳~80歳までは事業所一括加入型、個人任意加入型それぞれ合算して500 万円が加入保険金額の上限となります。

加入資格

※健康状態等によっては、ご加入いただけない場合があります。

【事業所一括加入型】

陸事総合協同組合の組合員とその組合員事業所に属する役員・従業員、または当会事務局の職員で申込日現在、健康で正常に就業している方、かつ年齢が14歳6ヵ月超~70歳6ヵ月以下(2014年4月1日現在)の方。

【個人任意加入型】

(1)本人: 陸事総合協同組合の組合員とその組合員事業所に属する役員・従業員、または当会事務局の職員で申込日現在、健康で正常に就業している方、かつ年齢が14歳6ヵ月超~70歳6ヵ月以下(2014年4月1日現在)の方。
(2)配偶者: 上記「本人」と同一戸籍に記載されている配偶者で、申込日現在健康に生活している方、かつ年齢が満16歳~70歳6ヵ月以下(2014年4月1日現在)の方。
(3)こども: 上記「本人」が扶養(健康保険法に定める被扶養者の範囲のうち、子に関する規定を準用します。)し、「本人」と同一戸籍に記載されているこどもで、申込日現在健康に生活している方、かつ年齢が2歳6ヵ月超~22歳6ヵ月以下(2014年4月1日現在)の方。加入資格のあるこどもが2名以上いる場合は、そのこどもを全員加入させてください。特定のこどもだけを加入させることはできません。
  • 配偶者・こどものみで加入することはできません。また、配偶者の保険金額は本人の保険金額以下となります。
  • 本人が脱退した場合には、配偶者とこどもも脱退となります。
  • 陸事総合協同組合の組合員資格を有する方は、配偶者としてご加入することはできません。必ず本人としてご加入ください。

配当金

この保険は1年毎に収支計算を行い、剰余金が生じた場合は配当金としてお返しする仕組みになっております。
中途加入の場合は、その加入期間に応じた配当金をお支払いします。
保険金のお支払い状況等によっては配当金が0になる場合があります。

保険金受取人

【事業所一括加入型】

死亡保険金受取人・・・被保険者の遺族
(死亡保険金受取人は、労働基準法施行規則第42 条~第45 条に規定する被保険者の遺族となります。)
高度障害保険金受取人・・・被保険者本人

【個人任意加入型】

死亡保険金受取人・・・被保険者本人がご指定ください。こどもの死亡保険金受取人は、加入資格に定める「本人」です。
高度障害保険金受取人・・・被保険者本人

税法上の取扱(2014 年7月現在)

*将来、税法等の改正により変更される可能性があります。

【事業所一括加入型】

1.保険料について

(1)法人・個人事業主にかかわらず組合員事業所が役員・従業員のために負担した保険料は、役員・従業員の所得税の対象となりません。(所得税基本通達36312)

(2)法人の負担した保険料は、福利厚生費として全額損金となります。(法人税基本通達9-3-5)

2.死亡保険金について

相続人が受取る死亡保険金は500万円×法定相続人の数まで非課税です。(相続税法第12条)

3.高度障害保険金について

全額非課税となります。(所得税基本通達9-21)

【個人任意加入型】

1.保険料について

保険料(配当金があればそれを差引いた額)は生命保険料控除の対象となり、所得税・住民税が軽減されます。(所得税法第76条/地方税法第34条・第314条の2)

2.死亡保険金について

相続人が受取る死亡保険金は、「500万円×法定相続人の数」まで非課税です。(相続税法第12条)

3.高度障害保険金について

高度障害保険金は、全額非課税となります。(所得税基本通達9-21)

*保険料とは、掛金より制度運営費を除いた額を指します。
*上記は一般的な経理処理を掲載しています。個別の税務の取扱いにつきましては、所轄の税務署や関与税理士等専門家にご相談ください。

自動更新

一旦加入されますと、陸事総合協同組合の組合員とその組合員事業所に属する役員・従業員、または当会事務局の職員であれば更新時にたとえ病気中であっても、70歳6ヵ月まで前年の加入保険金額と同額以内で更新いただけます。70歳6ヵ月超~75歳6ヵ月までは事業所一括加入型、個人任意加入型それぞれ合算して1,000 万円、75歳6ヵ月超~80歳6ヵ月までは事業所一括加入型、個人任意加入型それぞれ合算して500万円を限度に更新いただけます。

配偶者の場合は、上記本人【個人任意加入型】の保険金額を限度に80歳6ヵ月まで更新いただけます。
こどもの場合は、22歳6ヵ月まで更新いただけます。

掛金の払込

【事業所一括加入型】

組合員事業所単位で、ご指定の口座から毎月引き落としいたします。

【個人任意加入型】

組合員事業所単位または役員・従業員、または当会事務局の職員個人単位で、ご指定の口座から毎月引き落としいたします。

保険期間

2015年4月1日~2016年3月31日の1年間。
期中でお申込みの場合は、申込締切日(毎月15日)の翌々月1日(責任開始日)~2016年3月31日までです。以後毎年自動更新となります。

※必ず、「ご契約内容(契約概要)・特に重要なお知らせ(注意喚起情報)」を熟読いただき、この保険(保障の内容・金額等)がご自身のご意向に合致しているかご確認のうえお申込みください。

掛金の一例

死亡保障1,000万・女性・35歳→1,180円/月額
死亡保障3,000万・男性・40歳→5,910円/月額

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組合へのお問い合わせ

陸事総合協同組合の生命共済がご提供するサービス

陸事総合協同組合の生命共済にご加入いただいた従業員・所属員の被保険者の皆様は、ティーペック株式会社が提供する「メンタルヘルスサポートサービス」などの各種サービスをご利用いただけます。

メンタルヘルスサポートサービス

「こころ」の問題に対して、電話や面談によるカウンセリングを受けることができます。

セカンドオピニオンサービス・専門医紹介サービス

各専門分野の総合相談医がお客様の病症等の相談をお受けします。

健康コール24

いつでも無料で看護師や医師等に電話で健康に関してご相談いただけます。(24時間・365日体制)

ガン総合サポートサービス

ガンに関する様々な質問や相談に応じる総合的なサービスです。

  • ガン電話相談ダイアル
    ガンに関する様々な質問に専門スタッフがお応えします。
  • 粒子線治療サポートサービス
    総合相談医が面談にて粒子線治療への適応を判断した場合には、粒子線治療を実施する医療機関を紹介します。
  • セカンドオピニオンサービス
    よりよい医療を選択するために総合相談医によるセカンドオピニオンを受けることができます。

糖尿病総合サポートサービス

糖尿病で治療中の方、未受診の方、治療を中断されている方などが、適切な治療を受けられるようにサポートするサービスです。

  • 糖尿病電話相談ダイアル
    糖尿病に関するさまざまなご質問に電話でお応えします。
  • 優秀糖尿病臨床医/糖尿病の専門医療機関紹介サービス
    経験豊かな保健師、看護師等が糖尿病についてご相談に応じると同時に、糖尿病治療を専門とする優秀糖尿病臨床医の紹介や、糖尿病の専門医療機関のご案内をします。

【商品付帯サービスのご利用にあたっての注意事項】

  • これらのサービスは平成26年4月現在のものであり、将来予告なく変更もしくは中止される場合があります。
  • ご利用の際には諸条件があり、ご要望に添えない場合があります。
  • これらのサービスはティーペック(株)が提供します。保険契約による保障とは異なります。
  • サービス対象者は、被保険者のみとなります。ただし、全員加入団体については、被保険者となっていない方でも、保険加入資格がある方は(団体の構成員のうち被保険者範囲に入っている方)はサービスの対象になります(保険加入不同意の申し出があった方は対象外となります)。

商品の詳細につきましては、「パンフレット」、「団体保険ご契約に際しての重要事項」、「約款」を必ずご覧ください。